会員規約
第1条(⽬的)
⼀般社団法⼈⼀般社団法⼈仮想通貨実務家協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、⼀般社団法⼈仮想通貨実務家協会(以下、「本協会」とする)の個⼈会員並びに法⼈会員(賛助会員)の年会費、⼊退会及び会員の権利義務等、本協会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものです。
第2条(名称)
本協会は、⼀般社団法⼈仮想通貨実務家協会といいます。
第3条(個⼈会員)
⼀般個⼈会員は、本協会の⽬的に賛同して⼊会の申し込みをし、⼊会登録に必要な要件を満たしていると本協会事務局より認められた上で、年会費を指定⽇までに納めた個⼈とします。
第4条(法⼈会員(賛助会員))
法⼈会員(賛助会員)は、本協会の⽬的に賛同し、本協会の事業を賛助するため⼊会を申し込み、理事会において⼊会を承認された上で、申込み⼝数に応じた本規約第7条に定める年会費を収めた団体または法⼈とします。
第5条(⼊会申込等)
本協会の個⼈会員になろうとする者は、別に定める⼊会申込書を定められた⽅法で本協会事務局宛に提出しなければなりません。本協会の法⼈会員になろうとする団体または法⼈は、別に定める⼊会申込書を定められた⽅法で本協会理事会宛に提出しなければなりません。本協会理事会及び事務局は、前各項の申し込みがあったとき、所定の⼿続きを経た上で⼊会の可否を判断し、これを⼊会申込者に対し通知します。⼊会申込は個⼈会員、法⼈会員ともに毎⽉15⽇締めとし、毎⽉1⽇から15⽇に年会費を納⼊した場合は当⽉を⼊会⽉とし、15⽇から末⽇に納⼊された場合は翌⽉を⼊会⽉とします。個⼈会員は、複数⼝での申し込みはできません。
第6条(会員資格基準)
本協会の個⼈会員及び法⼈会員への⼊会を希望する者から申し込みがあったとき、本協会事務局及び理事会は、以下の何れかの項⽬に該当する場合には⼊会を承認しないことがあります。
- (1)本協会の趣旨に賛同していないとき
- (2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
- (3)前条の⼊会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記⼊漏れがあるとき
- (4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
- (5)会員になろうとするものの事業または商品等が本協会の活動の趣旨と利益相反すると予想されるとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
- (6)その他協会が不適切と判断したとき
第7条(年会費・賛助⾦)
会員の本協会の利⽤料は次の通りとします。
- (1)個⼈会員年会費 :20,000 円(税別)
- (2)法⼈会員年会費 :1⼝ 200,000 円(税込)
第5条により個⼈会員は事務局からの⼊会を承認され、法⼈会員は理事会からの通知を受けた後、速やかに必要な年会費を納⼊しなければなりません。会員は、年会費を納⼊せず、督促後なお年会費を3カ⽉以上納⼊しないとき、会員の申込み資格を喪失するものとします。
第8条(会員の有効期限)
本協会の会員有効期限は、個⼈会員及び法⼈会員共通で、第5条で定めた⼊会⽉から1年とします。
第9条(会員の権利)
個⼈会員は、次の権利を有します。
- (1)本協会が発信する各種情報の閲覧
- (2)本協会の保有データベース情報のうち、会員に提供した情報の閲覧と利⽤
- (3)本協会が主催するセミナー、イベント、研究会、研修会などへの会員割引価格または無料での参加
- (4)本協会の趣旨に沿う内容で、かつ、理事会の承認を得ることを前提として、本協会内で委員会、研究会またはワーキンググループなどの形で⾏われる個別活動の企画提案やこれへの参加ただし、当該活動は本協会の活動の⼀部として⾏われるものとします。
- (5)その他、理事会の承認により認められる各種権利
- (6)本協会会員であることを⾃社のホームページ等に掲載すること
法⼈会員登録を⾏った団体もしくは法⼈は、以下の権利を有します。
- (1)所属する個⼈を法⼈会員1⼝につき 1 名を個⼈会員として登録することができます。但し、個々の個⼈会員登録時には、本協会事務局による審査は免除されず、審査の結果その個⼈の正会員登録を承認しないことがあります。
- (2)法⼈会員1⼝につき2名まで、本協会が主催するセミナー、イベント、研究会、研修会等への無償での参加
- (3)希望により賛助会員である旨を本協会ホームページに掲載すること
- (4)本協会賛助会員であることを⾃社のホームページ等に掲載すること
- (5)本協会の会員に対し、本協会事務局が、会員にとって有益な情報であると認めた情報を、本協会が定める⽅法によって告知を⾏うこと
第10条(会員の義務)
会員は次の義務を負います。
- (1)本協会の定款並びにその他規則及び議決に従うこと
- (2)本協会の年会費、受講料等を納⼊すること
- (3)本協会からの情報の閲覧や情報に関する守秘等については、本協会が定める⼿順に従うこと
- (4)本協会の会員同⼠または会員と本協会が実施する事業を通じて知り合った者と事業を⾏う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に⾏うこと
- (5)住所・⽒名・所属機関など会員の登録事項に変更が⽣じたときは、登録事項変更届を事務局に提出すること。会員が変更届の提出を⾏わなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会はその責任を負いません。
第11条(本協会の社員)
本協会における⼀般個⼈会員は、本協会の⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律(以下「⼀般社団・財団法⼈法」という。)上の社員ではありません。本協会の⼀般社団・財団法⼈法上の社員の選出⽅法は別途本協会の運営規約において定めます。
第12条(本会員制度の⼊会要件)
本会員制度の⼀般個⼈会員への⼊会を希望する者は、
- (1)専⽤の⼊会申込書に必要事項を記⼊し本協会事務局に提出すること
- (2)⼄が別途定める年会費を納めること
- (3)本規約第6条に定める会員資格基準を満たしていると本協会事務局が認めること
の全てを満たすことが要件となります。
本会員制度の法⼈会員に所属する個⼈が個⼈会員への⼊会を希望する場合は、各法⼈会員の契約⼝数を上限として前項(2)は免除されます。
第13条(⼊会⼿続き)
個⼈会員への申込申請は、以下の⼿順で為されるものとします。
- (1)⼄のホームページに掲載する「仮想通貨実務家協会⼊会申込様式」に必要事項を記載し、本協会事務局に提出します。
- (2)本協会事務局は、本規約第6条に定める会員資格基準を合わせ、その判定結果を⼊会希望者にメールにて送信します。
- (3)⼊会希望者は、必要な年会費を、⼄が定める⽅法で納⼊します。
- (4)⼊会希望者より年会費の⼊⾦が確認された時点で、⼊会完了通知と合わせメールにて通知します。
法⼈会員への申込み申請は、以下の⼿順で⾏われるものとします。
- (1)⼄が定める「仮想通貨実務家協会法⼈会員(賛助会員)申込様式」に必要事項を記載し、本協会理事会に提出します。
- (2)本協会理事会は、本規約第6条に定める会員資格基準を踏まえ賛助の可否を⾏い、その判定結果を⼊会希望者に通知します。
- (3)法⼈会員の承認を得た者は、必要な年会費を、⼄が定める⽅法で納⼊します。
- (4)本協会事務局より、本協会法⼈会員登録通知書を送付します。
第14条(更新)
個⼈会員または法⼈会員が本協会会員資格を更新する場合、第8条に定める会員有効期限内に年会費を⽀払わなければなりません。個⼈会員または法⼈会員が更新のための年会費を納⼊せず、督促後なお年間利⽤料を 3 カ⽉以上納⼊しないときは、退会したものとみなします。
第15条(退会)
個⼈会員が本協会を退会しようとするときは、別途定める退会届を本協会事務局に提出しなければならない。また、個⼈会員は次のいずれかの⼀つに該当するとき、及び法⼈会員は
- (3)に該当したとき退会したものとみなします。
- (1)個⼈が死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
- (2)本協会に登録された連絡先での接触ができないことが判明してから3か⽉以上改善がなされないとき
- (3)年会費を納⼊せず、督促後なお 3 カ⽉以上納⼊しないとき
本協会は、有効期限の満期での退会、あるいは有効期限途中での退会、または退会理由の如何を問わず、納⼊された年会費の返⾦は⾏わないものとします。
第16条(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、本協会はこれを⼀⽅的に除名することができます。
- (1)本協会の定款または規則に違反し、度重なる催促を受けても改善しないとき
- (2)本協会の名誉を毀損しまたは本協会の⽬的に反する⾏為をしたとき
- (3)その他本協会が不適切と認めたとき
第17条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第11条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失います。だたし、未履⾏の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負います。本協会は、会員がその資格を喪失した場合、既に納⼊した年会費、その他の拠出⾦品は返還しません。
第18条(会員名簿)
本協会は、会員の名称⼜は⽒名及び電⼦メール等を記載した会員名簿を作成します。
第19条(事務所)
本協会は、主たる事務所を東京都に置きます。また本協会は、理事会の承認を得て、必要な地に⽀部などを置くことができます。
第20条(会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めることができます。本協会は、理事会の決議により、本規約の全部または⼀部を変更することができます。本協会の理事会の議決により変更された本規約は、本協会の Web サイト上に掲載された時点で効⼒を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されることになります。
第21条(機密情報の保護)
本協会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとします。その他、機密情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める機密情報保護⽅針及び関係する規定によります。
第22条(個⼈情報の保護)
本協会は、業務上知り得た個⼈情報の保護に万全を期すものとします。その他、個⼈情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める個⼈情報保護⽅針及び関係する規定によります。
第23条(免責および損害賠償)
会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、⾃らの判断によりその利⽤の採否・⽅法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は⼀切責任を負わないものとします。万が⼀、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、 その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予⾒の有無に関わらず責任を負わないものとします。会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効⼒を有するものとします。
第24条(法令の準拠)
本協会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとします。
第25条(合意管轄)
会員と本協会の紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上、本協会の総ての個⼈会員・法⼈会員に本規約を適⽤するもとのし、総ての個⼈会員・法⼈会員は本規約に同意し、遵守するものとします。
附則
本規定は、2018年9⽉18⽇から施⾏します。